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東京地方裁判所 昭和40年(ワ)4801号 判決 1968年3月07日

原告 荒川信用金庫

理由

一、原告金庫の被告光行に対する本訴請求につき判断するに、請求原因第一、二項第四項、第六項の事実は右当事者間に争いがない。

(1)  ところで原告金庫の被告光行に対する貸金四〇万円の返済期については何ら主張がないから、その定めがなかつたものとするほかはないところ、被告光行に対する訴状の送達をもつて右残金の支払の催告がなされたものとみなすことができるので、訴状送達の日であることが記録上明らかな昭和四〇年六月一七日より相当期間を経過した同月二五日より遅滞におちいつたが、同月二四日以内においては遅滞はなかつたものというべきである。

(2)  従つて、原告金庫の被告光行に対する本訴請求は、損害金九五二万四、〇六一円及びこれに対する訴状送達日の翌日である昭和四〇年六月一八日より完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払、並びに貸金の残金三九万一、〇〇〇円及びこれに対する訴状送達日より相当期間を経過した昭和四〇年六月二五日より完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を各求める限度で理由があるのでこれを認容し、その余は失当としてこれを棄却する。

二、次に原告金庫の被告周平及び同善治に対する本訴請求につき判断するに、請求原因第一項ないし、第五項の事実は右当事者間に争いがない。

(1)  そこで右被告両名主張の、本件身元保証契約が身元保証法第二条第二項に違反するから無効であるとの抗弁につき判断する。右被告両名が原告金庫との間においてこれよりさき昭和二七年四月一日被告光行が原告金庫に雇傭されるに当り、期間を五年と定めた同被告の身元保証契約を結んだことは、原告金庫の認めるところである。然し昭和三二年三月三一日右の第一次の身元保証契約の期間の満了に当り、その更新手続がとられたことを認むべき証拠はなく、又本件第二次の身元保証契約の始期を遡及せしめたと認むべき証拠もないから、昭和三二年四月一日より昭和三四年四月一日本件第二次の身元保証契約が結ばれるまで、身元保証契約のないまま経過したものというほかはない。被告らは右の二年間の空白は、原告金庫のルーズの取扱いに原因するもので、再度改めて身元保証契約を結ばねばならぬような事情の変更はなかつたのであるから、実質的には更新であると主張するけれども、被告ら主張の如き事実があつたとしても、本件身元保証契約が法律上第一次身元保証契約を更新したものと解することはできず、従つてその存続期間が昭和三二年四月一日より昭和三七年三月三一日までとなるものでもない。もとより再契約の形式によつて身元保証法第二条第六条の規定を脱法することを許すべきではないけれども、本件第二次の身元保証契約が脱法行為であると認むべき証拠は全くない。よつてこの点に関する被告らの抗弁は採用できない。

(2)  次に被告両名主張の本件契約における身元保証の意思表示は錯誤により無効であるとの抗弁につき判断する。まづ本件契約につき身元保証法第二条第二項、第六条、の制約が存することを被告両名が了知していたならば、本件契約を締結することは到底あり得なかつたと主張するけれども、法律の不知は意思表示を無効ならしめるものではないし、また被告光行の職責の加重された事実を被告両名において了知していたら、本件再度の身元保証契約を結ばなかつた旨の主張を認めるに足りる証拠もない。却つて被告光行が原告金庫に雇傭されて以来当時既に七年を経過しているから、この間に光行が昇進し、これに伴つて、職責も加重されることは当然推断できることであり、而も本件契約締結当時、被告光行の任務、地位はたかだか原告金庫日本橋支店得意先係副主任に過ぎなかつたのであるから、この程度の昇進は被告周平及び同善治において予想できぬ筈はないというべきである。よつて被告両名の錯誤の抗弁はこれを採用できない。

(3)  ところで被告光行による金九五二万四、〇六一円の横領は昭和三七年一〇月二九日頃より同三九年一二月五日頃まで、約二年余りの長期間に亘つて行われており、横領金額も多額である。そして右犯行の態様は、被告光行が得意先係りの地位を利用し、顧客から定期積金の掛金として受領した金員を原告金庫に入金せずに費消したもの、顧客より原告金庫に対する借用金の返済として受領したものを費消したもの、顧客の預金を担保として顧客名義で原告金庫より借受けた金員を費消したもの、顧客の定期預金を解約してその金を費消したものであることは、当事者間に争いがない。

被告光行本人尋問の結果によると、これら預金、定期積金の大部分は顧客が脱税のためにする架空人名義のもので、これを発見されないように、保護預りの方法によらずに、被告光行を介して原告金庫に定期預金証書、定期積金証書を印章ごと預け、これらの証書や印章は原告金庫の支店の大金庫に保管されていたものの、その出し入れは全く被告光行の自由に放置されていたのであつて、これが前記犯行を容易ならしめ、且長期間発覚しなかつた原因である。若し原告金庫においてこれら顧客の預金証書定期積金証書及び印章の取扱を厳重に監督し、随時定期積金証書の金額と入金額とを照合するとか、顧客と連絡して預金高の照合、貸出し高の照合をすれば、被告光行の犯行は短期間で発見できたであろうと判断され、原告金庫には光行の指導監督、業務監査に手落ちがあつたといわざるを得ないのである。次に被告周平及び同善治各本人尋問の結果によれば右被告両名が光行の身元保証契約を締結した動機は、被告周平は同光行の実父として、同善治は伯父としてのもつぱら情義的なものであり、特に被告善治については、同人は、被告周平より依頼され、伯父として拒むことができなかつたものであり、平素は被告光行と親しい交渉もなかつた事実が認められる。

右の通り原告金庫の前記過失に、被告周平、善治両名に存する右の事情を併せ考慮すれば、本件契約に基づく両名の責任限度額は、身元保証契約期間中における光行の横領により原告金庫の蒙つた損害、金四〇三万五、〇〇〇円のうち、被告周平についてはその半額である金二〇一万七、五〇〇円、同善治については残る半額のうちの二分の一に当る金一〇〇万八、七五〇円に夫々軽減するのが相当であると解する。

(4)  従つて被告周平は金二〇一万七、五〇〇円及びこれに対する訴状送達日の翌日である昭和四〇年六月二〇日より完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金を、被告善治は金一〇〇万八、七五〇円及びこれに対する訴状送達日の翌日である昭和四〇年六月一九日より完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金を、各自被告光行と連帯して支払うべく、原告金庫の右被告両名に対する請求は右の限度で理由があるのでこれを認容し、その余は失当としてこれを棄却する。

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